総論 要綱決定に至る経緯と実務対応の全体像
三笘 裕
法務大臣の諮問機関である法制審議会は、平成31年2月14日、会社法制(企業統治等関係)部会が同年1月16日にとりまとめた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」および同部会での附帯決議につき、原案どおり採択し、法務大臣に対し答申を行った(以下、法制審議会で採択されたものを「本要綱」という)。本要綱は、1株主総会に関する規律の見直し、2取締役等に関する規律の見直し、3社債の管理や株式交付その他の規律の新設・見直しをその内容としている。
株主総会参考書類等の電子提供制度の新設
仁科秀隆
要綱の概要:定款の定めを設けることで、株式会社が株主総会参考書類等を電子的に提供する措置(電子提供措置)をとることができる制度が新設される。改正法の施行日時点で上場会社である会社は施行日に当該定款の定めを設けたものとみなされる。電子提供措置を採用した会社は、株主総会の3週間前の日までに、現在株主総会の際に株主に提供している書類全体(ウェブ開示分を含む)を自社のウェブサイト等にアップするか、それらを含む有価証券報告書の提出をしなければならない。ただし、議決権行使書面については電子提供措置をとらず書面で送ることも許される。
株主提案権の濫用的行使の制限
寺田 寛
要綱の概要:株主提案権を行使できる株主が、株主提案権を行使し、提案する議案の要領を招集通知に記載するよう会社に請求する場合、会社が招集通知に記載しなければならない議案の数は、10個までとする。この場合、1役員等の選任、2役員等の解任、3会計監査人を再任しないこと、に関する議案については、対象となる者の数にかかわらず、1つの議案と数える。4定款変更に関する2つ以上の議案については、当該2つ以上の議案について、異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを1つの議案と数える。
取締役の報酬等の方針決定義務化と情報開示
奥山健志
要綱の概要:「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」(以下「要綱」という)第2部第1の1は、「取締役等への適切なインセンティブの付与」の1つとして、「取締役の報酬等」に関する規律を見直すこととしている。具体的には、①上場会社を中心とする一定の監査役会設置会社と監査等委員会設置会社の取締役会に対して、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項(報酬等の決定方針)の決定を義務づけ、②取締役の報酬議案に関して、株主総会における「相当とする理由」の説明の範囲を確定額報酬にも拡大、③報酬等として自社株式・新株予約権を付与する場合において、株主総会で決議すべき事項として、株式・新株予約権の数や法務省令で定める事項を追加、④上場会社の場合、自社株式・新株予約権を取締役に対する報酬等として付与する場合において出資の履行を不要とすることも可能とする見直し、⑤公開会社の事業報告における会社役員の報酬等に関する事項の情報開示の拡充がなされることになる。
会社補償・役員等賠償責任保険をめぐる規律の整備
松本絢子
要綱の概要:補償契約や役員等賠償責任保険契約の内容の決定は株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議によらなければならない。補償契約に基づく補償をした取締役および補償を受けた取締役は、遅滞なく、補償についての重要な事実を取締役会に報告する。執行役についても準用する。補償対象は①防御費用、②損害賠償金および和解金の支払により生ずる損失である。①のうち相当と認められる額を超える部分は補償対象外となる。補償後に、会社が役員等の図利加害目的で職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償金額に相当する金銭の返還を請求できる。②のうち(i)会社が損害を賠償するとすれば役員等に対して会社法423条1項により求償が可能となる部分やii役員等がその職務を行うにつき悪意または重過失により責任を負う場合の損失全部は補償対象外となる。利益相反取引規定は補償契約および役員等賠償責任保険契約のいずれにも適用されない。事業報告において、補償契約および役員等賠償責任保険契約のいずれについても一定の開示が求められる。
社外取締役の活用促進、設置の義務化
三浦亮太
要綱の概要:株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役会の決議によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるものとする(ただし、社外取締役が業務執行取締役の指揮命令のもとに委託された業務はこの限りでない)。
株式交付制度の創設
武井一浩・森田多恵子
要綱の概要:株式交付制度とは、株式会社(株式交付親会社。以下「P社」という)が、株式交付計画を作成し、「株式交付」により、自社株式を対価として、他の株式会社(株式交付子会社。以下「S社」という)を子会社化することができる制度である(下記【図表1】参照)。株式交付制度は、株対価M&Aについて会社法上のインフラを整備したものとなる。現行会社法の(現物出資規制等の)株式発行制度のもとでの株対価M&Aは、P社株式およびS社株式(P社・S社は【図表1】参照)の「額」を経由した決議形態である。これに対し、株式交付制度はP社株とS社株との「交換比率」を決議する形態であり、株対価M&Aを会社法で正面から受け止めた制度となる。現行の産業競争力強化法ですでに認められている会社法特例の一部を取り入れた内容となっている。今般の会社法改正が成立すると、株対価M&Aの選択肢は、現物出資型、産業競争力強化法型、組織再編としての株式交換型、株式交付型の4類型となる(【図表2】参照)。
社債管理補助者の新設と社債権者集会の柔軟化
粟田口太郎
要綱の概要:社債の管理に関して、要綱は、次の3つの規律を設けている。第1に、社債管理者の設置を要しない場合に、社債権者による社債の管理を補助するための第三者として、社債管理補助者を設けることができるものとした。社債管理者よりもコンパクトな権限と責任にとどめることにより、資格者の拡大と設置コストの軽減が図られている。第2に、社債発行会社は、社債権者集会の特別決議によって、社債の元利金の減免を受けることができるものとした。第3に、書面または電磁的記録による社債権者全員の同意があれば、社債権者集会の決議があったものとみなし、裁判所の認可も要しないものとした。
責任追及等の訴え、議決権行使書面の閲覧、株式併合
その他重要項目に係るポイント
中込一洋
要綱は、株式会社が、当該株式会社の取締役(監査等委員および監査委員を除く)、執行役および清算人ならびにこれらの者であった者(以下本項で「取締役等」という)の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監査役設置会社については監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)の同意を、監査等委員会設置会社については各監査等委員の同意を、指名委員会等設置会社については各監査委員の同意を、それぞれ得なければならないとしている。
在留資格の確認、労働条件の明示が肝要
トラブルを未然に防ぐ外国人採用時の対策
川上善行・島田貴子
本年4月1日、改正「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が施行された。この法改正は、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築するため、相当程度の知識・経験を要する技能が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能1号」や、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能2号」の新設などを内容とする。改正の影響についてはさまざまな議論がなされているが、今後、中小企業などにおいて人手不足が深刻化するなか、一層外国人労働者が増加することは確実であろう。そして、それに伴って外国人の雇用をめぐるトラブルも増加することは避けられない。本稿では、そのようなトラブルを少しでも防止するために、外国人労働者の採用時にどのような点に留意すべきかについて説明する。
頻出事例にみるトラブル発生時の対応ポイント
――残業、社会保険、宗教、日本人との結婚
真下陽子
グローバル化や労働力不足などを背景に、外国人労働者を雇用することは多くの企業にとって不可欠である。2019年4月の改正入管法の施行により、外国人労働者の活用はますます加速していくことが見込まれる。その一方、外国人労働者のさまざまな文化や言語、信条、習慣の違いにより、トラブルが発生していることも事実である。本稿では、外国人労働者をめぐる日常的なトラブルの実例をとり上げ、企業対応のポイントを解説する。
株式会社イトーヨーカ堂
トラブルを予防する当社の工夫
久保村俊哉
現在、当社では全国160店舗、約38、000人の従業員が働いている。近年の採用事情は、こと流通小売業界では深刻で、有効求人倍率が12倍に達するとも言われており、当社でも正規社員・非正規社員(以下「パート社員」という)の採用に苦心している。他方、外国人労働者の人数は増加傾向にあり、2018年2月現在で約1、300人が在籍している。都心の店舗の在籍比率は高く、一番多い店舗では4割を超えている。国籍別では、約十数カ国の方が就労しており、特に東南アジアの割合が多く、中国、フィリピン、ミャンマーの3カ国の合計が外国人労働者全体の約7割を占めている。
企業法務の複雑化に応じた
外部弁護士起用時の検討事項と協働のコツ
篠崎 歩
企業の法務担当者にとって適切な外部弁護士の起用と協働の重要性は、論を俟たず、その重要性は昔も今も変わりはない。しかしながら、近時の企業法務実務の変化に合わせ、その付き合い方のありようも変わり得るところであり、少ないながらも筆者が法務担当者と接するなかにおいて、企業法務における古くて新しい課題として認識されていると感じられる。本稿では、筆者の経験をふまえ、外部弁護士との上手な付き合い方についての一考を紹介したい。なお、以下はすべて筆者の個人的経験のみに基づくものであり、何ら筆者の属する法律事務所の見解を述べるものではないことを申し添える。
コーポレート・ガバナンス改革の源流から捉える
株主総会で求められる「対話」事項の本質
松浪信也・小俣洋平
株主総会は、2000年代のIR型総会からコーポレート・ガバナンス改革の影響を受けて投資家との「対話」の重要性が強調され、ガバナンス型の株主総会に変貌しつつある。本稿では、投資家との「対話」の方針を検討する観点から、わが国のコーポレート・ガバナンス改革の基本的な問題意識と現在の状況をふまえその枠組みについて改めて整理するとともに、投資家との「対話」を取り巻く近時の規制環境の変化の動向について俯瞰する。
50対50の出資比率は特に注意
合弁会社の不祥事予防と対応
西谷 敦
近時企業不祥事が続発しているなか、合弁会社における不祥事については、合弁パートナー間のコンプライアンス・カルチャーの違いや出資比率によって対応に遅れや支障が生じ、損失やレピュテーションリスクの拡大を招くケースが見受けられる。本稿では、合弁会社における不祥事の予防・対応が難しい原因を探り、ある〔2019年6月号実務解説〕き予防策・対応策および合弁契約上の提言について述べる。
トランプ政権下のOFAC規制執行強化にみる
経済制裁規制コンプライアンスの最前線
高橋大祐
本稿では、OFAC規制に焦点を当て、その全体像および域外適用の法的根拠を解説し、経済制裁規制に対応するためのコンプライアンスやデューデリジェンス(以下「DD」という)に関する留意点を紹介する。さらに、トランプ政権下での各国に対する経済制裁の動向を解説のうえ、地政学リスクの高まるなか、いかに日本企業がコンプライアンスを強化できるかについて、その方向性を示すものとする。
Third Party Funding(紛争解決費用の第三者提供)の仕組みと国際潮流
西 理広
近年、紛争の当事者ではない第三者が当事者に対して訴訟や仲裁費用の提供をする代わりに、紛争解決の結果として当事者が回収した金銭の一部を報酬として受領する仕組みが海外でよく利用されている。このように第三者が紛争解決費用を支援することをThird Party Funding(TPF)といい、特に「訴訟」費用の支援の場合はThird Party Litigation Funding(TPLF)という。本稿では、TPF/TPLFの概要を説明し、日本国外での利用状況とその功罪を論じたうえで、日本企業にとっての利用可能性や注意点を検討する。
将来の貢献度に応じて公平な配分が可能
「時価発行新株予約権信託」の概要と導入・開示の最新動向
松田良成・落合広樹・脇 嘉幸
コーポレートガバナンス・コードが制定され、上場会社各社がその適用を求められるなか、株式報酬制度の導入が盛んになってきた。著者らが2014年に初めて考案した時価発行新株予約権(いわゆる有償ストック・オプション)と信託を組み合わせた「時価発行新株予約権信託」についても2017年頃から導入企業が急増し、すでに100社を超える企業が導入を行っている状況にある。そこで、本稿では、まず、時価発行新株予約権信託スキームの概要と仕組みを整理し、時価発行新株予約権信託®の開示事例を分析するとともに、すでに導入した企業や今後導入を検討する企業に対して、昨今の実務対応報告の制定の影響や上場企業における役員報酬のお手盛り疑惑等もふまえたうえでの開示の充実の必要性など、留意点を確認したい。
三柴丈典
筆者の回答は、Yesである。ただし、現場課題との相互作用が前提である。以前、厚生労働科学研究費をいただいて企業等でメンタルヘルスに関わる方々を対象に実施した社会調査(「『諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果とわが国への適応可能性に関する調査研究』報告書」(2013年)653頁以下)で興味深い結果が出た。メンタルヘルスに関する組織内規定の整備状況について尋ねたところ、不調者への就業上の配慮や人事措置(約58%)、産業医との面談等(約55%)、休復職管理(約53%)などに関するものがよく整備され、逆に、主治医との連絡(約2割弱)、個々人のストレス耐性の強化(約2割弱)などに関するものはあまり整備されていなかった。
落合孝文・森田樹理加
大手金融機関、大手ベンダーなどが手を挙げ、情報銀行の認定がなされビジネスが始まりつつある。2017年2月に内閣官房IT総合戦略室「データ流通環境整備検討会」より「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ中間とりまとめ」が公表され、情報銀行の認定スキーム構築に向けた土台となる議論がなされた。
高橋英治
日本の会社法立法では、近時、規制緩和が強調されている。これに対してEUでは、女性・少数派株主・会社債権者の立場から、行き過ぎた規制緩和に対して歯止めをかける会社法指令案づくりが行われている。本稿は、EU会社法指令案の最新動向から、日本法が学ぶべき点を示す。
佐野角夫
LEGALHEADLINES
森・濱田松本法律事務所
2019年2月〜3月
最新判例アンテナ
第14回 抵当権の被担保債権が免責許可決定の効力を受ける場合において、当該抵当権自体は民法167条2項所定の20年の消滅時効にかかるとした事例
(最二小判平30.2.23民集72巻1号1頁)
三笘 裕・小宮慶久
ロイヤーの使い方を押さえる!法務のための英単語辞典
第2回 「義務」を表す表現
豊島 真
obligationもdutyも日本語にすれば「義務」である。しかし、両単語の持つニュアンスには違いがある。obligationは契約など外部の何らかのものにより課される具体的な義務に使うことが多い。一方dutyは、自分の地位や役割などが理由となって発生する義務に使うことが多く、また、obligationに比べ、道徳的なニュアンスがある。
法務部に伝えたい"実効的"内部監査のコツ
第2回 形式ではなく、実質的なチェックを
樋口 達
内部監査とは、そもそもどのような役割を担うのでしょうか。一般社団法人日本内部監査協会が策定している「内部監査基準実務指針」によれば、企業が不正・不祥事を防ぐために、3つのディフェンスライン(防衛ライン)という考え方が紹介されています。これは、まず第1ラインとして、業務執行の現場(現業部門)における管理および監督、第2ラインとして、コンプライアンスやリスク管理等を所管する部署(管理部門)による管理および監視、第3ラインとして、内部監査部門による監視および監査、という3つのディフェンスラインにより、組織における不正・不祥事を防いでいくという考え方です。
異業種M&Aの成功ポイント
第2回 「異業種」とは何か?
井上舞香・田中大貴・森詩絵里
第1回連載では、法務部門が異業種M&Aにおいて留意すべきことをご紹介したが、そもそも相手企業が同業か異業かはどう見極めたらよいのだろうか。すでによく知っている会社であれば、問題はないかもしれないが、案件を金融機関から持ち込まれた際や買収候補リストを作成する際などは、相手企業の業種や事業内容をみるだろう。当たり前のように使われている「業種」だが、どのように分類されているのだろうか。
匿名レポート
第1回 日本版司法取引適用1号案件の公判手続
平成30年6月施行の刑事訴訟法(以下「法」という)改正により導入された合意制度(日本版司法取引)の適用1号案件では3名が起訴された。うち1名は事実関係を争うとのことで手続が分離されたが、3名とも平成31年1月までに第1回公判が開かれた。その際、合意内容書面が書証として取り調べられたことにより、その内容が明らかとなった。これを契機に、公判手続からみた合意制度について若干の考察を述べたい。
会社がすべきこと・しなくてよいこと
メンタルヘルス不調者への対応実務
第3回 復職支援
向井 蘭
復職支援は厚生労働省作成の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」において、職場復帰支援プログラムの策定が推奨されていることから、多くの企業が職場復帰支援プログラムを実施していると思われる。本稿では職場復帰支援プログラムにおいて悩ましい法的論点(試し出勤、生活・睡眠表)をとり上げた。
海外ドラマ・映画で学ぶ法律英語─日頃からのちょっとずつseason3
最終回 ErinBrockovich(エリン・ブロコビッチ)
大島忠尚
「日頃からのちょっとずつ」シーズン3の最終回にとり上げるのは、「ErinBrockovich(エリン・ブロコビッチ)」。巨大企業を相手方とする大型の公害紛争で奮闘し600名を超える住民のために総額3億3、300万USドル(1ドル100円としても333億円!)という巨額の和解金を勝ち得た実話の映画化である。つまり、エリンさんは実在の人物であるし、相手方となる巨大企業PG&Eももちろん実在の会社である。
第2キャリアとしての弁護士
第3回 "バイリンガルロイヤー"の知見から風営法改正等ルールメイクを主導
齋藤貴弘
ダンスを含む深夜のエンタテインメントが合法化された2016年の風営法改正後、2017年からは観光庁の体験型観光資源開発プロジェクトの中心テーマとしてナイトタイムエコノミーがとり上げられている。私は、この一連の流れに深く関わり、現在は観光庁の夜間観光推進協議会の委員を務めている。
いまさら聞けない登記実務の基本
第5回 商業登記:役員等変更
鈴木龍介・本橋寛樹
本連載の5回目は、実務でも頻出する株式会社の定時株主総会後における役員等の変更登記についてとり上げます。なお、格別の断りがない限り、公開会社・大会社である監査役会設置会社を念頭に置くものとします。役員等の変更登記申請で添付書類を整備し、間違いなく申請手続を行うことは、定時株主総会後の仕上げのフローとして重要です。
若手弁護士への箴言
第9回 生きがいについて
髙井伸夫
誰しも自分の生きている意味をふと思う瞬間があるだろう。「自分の生きがいとは何か」という漠たる疑問である。精神科医神谷美恵子氏の名著『生きがいについて』(みすず書房、1966)には、「生きがいということばは、日本語だけにあるらしい。こういうことばがあるということは日本人の心の生活のなかで、生きる目的や意味や価値が問題にされて来たことを示すものであろう」という指摘がある。
法務が主導するアジア子会社管理
第3回 個人情報保護法令遵守体制の構築方法
小出将夫
第4回となる本稿では、各論としてアジア各国における個人情報保護法令遵守体制の構築方法について述べる。個人情報保護においても、本連載第2回にて言及した「①規程制定→②導入→③監査」のワークフローによるコンプライアンス体制構築モデルを活用することが可能である。以下、各ステップについて具体的に検討する。
債権法改正企業対応の総点検
第2回 動産売買契約における債権法改正の留意点
浅田健一郎
今回は、改正民法下において、売買契約目的物が契約不適合の場合に、買主に与えられる権利について解説する。ひとくちに契約不適合といっても、1種類の不適合、2品質の不適合、3数量の不適合、4権利の不適合があるが、現行民法と改正民法では、これらの不適合がある場合に、買主に与えられる権利の内容が異なっている。以下では、IIで買主に与えられる権利について、改正民法が現行民法と異なっているポイントおよびその内容を紹介し、IIIで事例に沿って実務上のポイントを解説する。
債権法改正企業対応の総点検
第2回 動産売買契約における債権法改正の留意点
浅田健一郎
今回は、改正民法下において、売買契約目的物が契約不適合の場合に、買主に与えられる権利について解説する。ひとくちに契約不適合といっても、1種類の不適合、2品質の不適合、3数量の不適合、4権利の不適合があるが、現行民法と改正民法では、これらの不適合がある場合に、買主に与えられる権利の内容が異なっている。以下では、IIで買主に与えられる権利について、改正民法が現行民法と異なっているポイントおよびその内容を紹介し、IIIで事例に沿って実務上のポイントを解説する。
スッキリわかる金商法の基礎
第4回 インサイダー取引規制
上島正道
第1回の連載での予告のとおり、本連載では、金融業界にとどまらず、一般の事業会社にも関わりの深いテーマをとり上げ、金融商品取引法(以下「金商法」という)に関する事例紹介、解説を行う。なお、以下で紹介する事例は、金融庁、証券取引等監視委員会のホームページで公開された、実際の処分事例を参考に、デフォルメ等を行った架空の事例である。