和解の技術向上を目指す人たちへ
草野芳郎
和解技術は、裁判関係であれビジネス関係であれ和解実務に携わるものにとって必要不可欠のものであり、常にその向上を目指さなければならないものである。なぜなら、当該紛争において、和解が成立して紛争が解決することと、和解が成立しないで紛争が継続していくこととの差は、天と地で、あまりに大きいからである。誰がやっても解決できないような紛争もないではないが、多くの紛争は担当する人によって成功したり、失敗したりする現実が厳にあるのである。
適切な方法を選択するために
和解の種類別メリット・デメリットと利用上の留意点
圓道至剛
和解は、紛争当事者間の合意による紛争解決の方法であるが、その具体的な方法は事実上ないし法律上いくつか存在し、それぞれにメリット・デメリットがある。本稿では、本特集「企業法務の手腕が問われる和解の流儀」の総論として、企業が和解について検討する際の前提知識となる、紛争解決における和解の意義とその種類・使い分けについて説明し、あわせて和解による紛争解決に関する一般的な注意点を指摘することとする。
和解観の変遷と現在地
裁判官が和解を勧めるポイント
加藤新太郎
当事者双方の最大利益を追求する
裁判外の紛争解決に向けた交渉の技術
小林秀之・斎藤輝夫
ビジネスの一線で働く人々や企業の法務部門にとって実践的交渉をどのように行えばよいかは、悩ましい問題であろう。「交渉」や「ネゴシエーション」についての本もたくさん出ているが、読んでも中々身につかないという企業法務パーソンも多いと思われる。本稿では、「企業法務のための実践的交渉とは何か」という議論について、交渉理論と交渉戦術(交渉テクニック)の2段階に分けて、説明したい。この2段階をマスターするだけでも、あなたの交渉は各段と上達していくはずである。後は、ロール・プレイや実際の交渉の1つひとつで理論と戦術を体得していくことが、「ネゴシエーター」への道であると言ってもよい。交渉は「誠実さが一番」とか「はったりも当然必要」といったレベルよりは格段上になっていこう。本稿における実践的交渉とは、契約交渉やトラブルになったときの裁判やADR前の当事者間交渉を主として念頭に置いているが、本稿での説明は基礎的な理論やテクニックなので、すべての局面に当てはまるはずである。
「正当性」・「利益」の考慮で正しい見極めを
会社が和解を利用する際の留意点
髙橋利昌
会社関係法務においても和解は重要な技術である。ただし、和解の選択により、過去の企業活動につき違法・不当、コンプライアンス上の問題があるとの誤解を受けないような配慮が必要である。会社の法務担当者において、当事者を和解に導く技術や、裁判上・裁判外の和解の効果の違い、和解内容たる合意を実現・執行する方法など、理解しておくべきポイントは多い。
製品事故の事例にみる
社内負担を考慮した和解の検討
伊達裕成
企業活動を行っていると、あってはいけないことではあるが、製造した製品の欠陥または不具合によって事故が起こってしまうことがあり、不幸にも訴訟へと発展してしまうことがある。訴訟になると、事故の原因追究のため、現場担当者は多大なる労力と時間を費やすことになり、その結果、会社の士気も大きく下がることになる。多額の訴訟費用も発生し、敗訴すれば損害賠償も支払わなければならない。訴訟は原則、公開の法廷でなされるため、事故の事実は公表されることになる。それにより、会社の信用を大きく落とすことにつながり、事故を起こした製造部門だけではなく、会社自体の存続も危うくなってしまうこともある。そうならないためにも、訴訟での解決前に、ぎりぎりまで和解での解決の可能性を探ることが望ましい。本稿はどうやって和解での解決を図るのか実例をあげて考察していくこととする。また、法務担当者として、実務的にどのような点に注意を払い対処すればよいのか、ぜひとも参考にしてほしい。
対談 労働者側弁護士×使用者側弁護士が語る
労働紛争における和解選択・交渉の着眼点
佐々木亮・横山直樹
「椅子から人へ」
役員報酬における実効性強化のポイント
櫛笥隆亮
コーポレート・ガバナンスに関する議論が「形式」から「実質」へとシフトするなかで、役員報酬制度の実効性をどう高めていくかも次なる大きな課題である。経営戦略で掲げたKPI(重要業績評価指標)を用いて業績連動賞与や株式報酬を導入したという事実に満足してしまっている企業も多いが、実効性の観点からはこれで終わりという話にはならない。本特集の総論として、役員報酬制度の実効性強化のためのポイントを、実務に即して整理した。
海外・日本の最新動向にみる
社外取締役への自社株報酬付与の留意点
髙木弘明・田端公美
社外取締役にもインセンティブ報酬を付与することは有用であり、事例が増えてきている。自社に適切な社外取締役人材を獲得し、株主とのsameboat(利害共有)性を高めるためにも、社外取締役に対する自社株報酬を新たに導入することは有力な選択肢となる。
各国規制にみる制度設計の視点
報酬制度のグローバル展開
新木伸一・及川 界
日本企業のグローバル展開に伴い、海外の役員に対するインセンティブ報酬の付与が喫緊の課題となっている。欧米では、一般に日本よりも役員の報酬水準が高く、短期および中長期のインセンティブ報酬の度合いも大きいことから、これをすべて現金で支払おうとすると、大きなキャッシュ・アウトを伴い、また役員が短期的な成果を追求しやすくなる側面もある。そこで、役員に株式を交付することでキャッシュ・アウトを減らし、株式保有のメリットや、リスク(株価下落)を株主と共有するため、株式(新株予約権を含む)を用いたインセンティブ報酬の必要性が高いといえる。また、欧米以外の地域においても、欧米流の報酬体系の導入が進んでおり、欧米企業との人材獲得競争に晒されている。さらに、日本においても、ここ数年、譲渡制限付株式を付与する企業や株式交付信託を導入する企業が急増しており、海外に駐在する日本人役員に対しても、本社と同等に付与したいとのニーズが高まっている。加えて、従前、証券会社では、非居住者が口座を開設することが困難であったが1、最近これが可能となる傾向にあるため、今後ますます、海外に居住する役員に対して株式報酬を付与する機会が増えるものと想定される。
ESG要素にも注目
中期経営計画と報酬制度の連動
伊藤竜広
自社の経営戦略を報酬制度に反映させる手段として、中期経営計画で設定されているKPIをインセンティブ報酬の評価指標として用いることが考えられる。本稿では、その際にどのような点に留意すべきなのかについて、ポイントをいくつか概観したい。
最新厚労省報告書が示す
パワーハラスメントの認定基準と活用
義経百合子・佐藤有香・小柏光毅
「パワーハラスメント」は、業務方針をめぐる意見衝突や指揮監督・業務命令などの業務行為の延長線上にあり、業務行為と不可分一体に生じる言動が問題とされるため、微妙な事案の評価判断が実務相談の大半を占める。また、近時の傾向として、「言いがかりパワハラ」というべきものも散見される。 本稿では、本報告書がWG報告書から一歩進めた職場のパワーハラスメントの概念整理と基準を紹介するとともに、それらの実務活用および今後の法規制を見据えた実務対応について検討する。
会社は何をすべきか
増加する職場の精神障害と休職の実務
義経百合子・小柏光毅
「解雇」が有効となるハードルが高いことは社会認識としても浸透し、会社が労働契約終了の手段として選択しなければ、当然ながら「解雇」に伴う紛争回避は可能である。他方、「休職」は、期間満了までに私傷病が治癒しない場合に自然退職に至るものであり、労働者が法的手続で争う場合、労働契約上の地位確認と給与の遡及払い(バックペイ)が求められる点では解雇類似の紛争となる。ご承知のとおり、労働者の精神障害は増加の一途をたどり、その発症は狭義には会社がコントロールできるものではない。労働者の精神障害罹患により会社は不可避的に紛争リスクに直面せざるを得ず、労働契約終了の法的効果を伴う「休職」の意味を十分理解し、その入口から出口までにわたり、紛争化を見据えた適切な対応が求められる。休職に伴う実務問題は多岐にわたるが、本稿では、私傷病を理由とする休職事案に共通して認識と対処が求められる事項について検討する。
リスクマネジメントの視点からみる
労働契約終了の類型別整理と退職合意書の条項例
義経百合子・佐藤有香・小柏光毅
労働契約関係において労働契約が終了する場面にはさまざまなものがある。労働契約終了により、多くの場合には労働者は生活の糧を得る術を失い、生活基盤に重大な影響がもたらされる。よって、労働者の意に反して労働契約が終了する場面では、労使の対立は最も先鋭化するものであり、継続雇用の期待を伴う期間の定めのない労働契約の場合は尚更である。そのため、労働契約終了の各場面において、その法的性質や位置づけを正確に理解して適切に対処し、常に労使合意に基づく退職を目指す意識を持つことが、企業のリスクマネジメントとして極めて重要になる。本稿では、期間の定めのない労働契約の終了類型ごとに、基本事項を整理し、労使合意による退職を確認する書面としての「退職合意書」について作成例を示しつつ検討する。
星 正彦
第196回通常国会は、冒頭から厚生労働省の裁量労働制に関するデータ問題と昨年から引き続いた森友・加計学園問題に議論が集中し、その後も財務事務次官のセクハラ事件などが続出したため、法案の審議日程にも影響が出た。新規の内閣提出法案は65件(他に継続1件)とかなり絞った数となったが、成年年齢を18歳に引き下げる民法改正法、受動喫煙対策を強化する健康増進法など話題となった法律や、ビジネス実務に重要な影響を及ぼす法律も成立した
平成30年6月28日公表
ディスクロージャーワーキング・グループ報告の概要と開示実務への影響
佐藤光伸
平成30年6月28日、金融庁は、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告─資本市場における好循環の実現に向けて─」(以下「DWG報告」という)を公表した。DWG報告は、主として有価証券報告書におけるいわゆる非財務情報1の開示の充実を目的としている。その趣旨は、企業情報の開示は、投資家2の投資判断の基礎となる情報を提供することを通じて、資本市場における効率的な資源配分を実現するための基本的なインフラであり、投資判断に必要とされる情報を十分かつ正確に、また適時にわかりやすく提供することが求められることにある。本稿では、DWG報告に至るまでの近年の制度開示の動向およびDWG報告において提言されている今後の開示実務に影響を及ぼす事項について解説することとしたい。なお、本稿において、意見にわたる部分については、筆者の個人的な見解であり、筆者が現に所属しまたは過去に所属した組織の見解ではないことをあらかじめ申し添えておく。
トランプ政権下の対ロシア制裁
─企業がなすべきDueDiligenceの具体策
大場英樹・Mahmoud(Mac)Fadlallah
2018年7月に行われた米露首脳会談では、トランプ大統領の親ロシア的な発言が注目を集めた。大統領の親露姿勢を懸念した議会では、対ロシア政策の強化を求める声が強まっている。本稿は、米国の対ロシア制裁の概要、それに対して今後本邦企業に求められる対応を概説する。また、米国の経済制裁への対応については拙稿「対イラン米国制裁の現状とイランビジネス」ビジネス法務2017年6月号も参照されたい。
M&Aでアーンアウト条項を活用する際のポイント
─紛争予防に向けた規定例
粟谷 翔・関本正樹
M&A取引におけるアーンアウトは、欧米では幅広く用いられている一方で、日本で採用された実例は限定されている。もっとも、日本でも増加しつつあるスタートアップ企業の買収等、アーンアウトを活用することで取引が促進される場面は今後も拡大すると期待される。他方で、アーンアウトのアレンジは相対的に紛争に発展しやすく、買主によるクロージング後の事業運営に関する規律等を慎重に設計する必要がある。本稿では、M&A契約にアーンアウト条項を規定する際の実務上の留意点を条文に則して解説する。
間違いだらけのGDPRコンプライアンス
─日本企業が知るべき6つの真実
岩村浩幸
2016年5月に施行された欧州連合(以下「EU」という)の個人情報保護法であるGeneralDataProtectionRegulation(一般情報保護規則、以下「GDPR」という)は、本年5月25日から適用が開始された。筆者はこれまで100社近くの日系企業に対して、GDPRに関するさまざまなアドバイスを提供してきており、他のGDPRの"専門家"によるアドバイスに触れる機会が多々ある。当然、GDPRの内容を正しく理解している"本当の専門家"によるアドバイスもあるが、なかには、残念ながら"名前だけの専門家"によるアドバイスも多数見受けられる。GDPRの条文や関連するEUの判例・ガイドラインをきちんと読まずに、二次的なソースに頼っているからか、誤解や間違った解釈に基づいて行われているアドバイスが多い。本稿では、このようなGDPRの誤った解釈の例をいくつかあげ、それに関してGDPRと関連する判例・ガイドラインに基づいたより正確な情報を提供することで、日系企業が正しいGDPRのコンプライアンスを確立するための一助となればと考えている。
改訂CGコードの影響は?
2018年6月総会振り返り
川瀬裕司・藤田大介
本年6月総会直前の6月1日に公表・施行されたコーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」という)の改訂は、コーポレート・ガバナンス改革をより実質的なものへと深化させていくものとされている。本稿では、執筆時点で確認することのできる各種公開資料のほか、三井住友トラスト・グループにおける証券代行業務の受託会社(以下「当社グループ受託会社」という)1を対象とする調査結果により、本年6月株主総会の状況を概略説明するとともに、今後の留意点等に若干触れるものである。
垣内美都里
日本企業が永続的な成長を続けるためには、日本国内だけでなく海外を視野に入れたビジネスを展開すること、さらに海外の投資家に日本企業の価値について理解を深めてもらうよう取り組んでいくこと、これらについて、異を唱える人は多くはないだろう。コーポレートガバナンス・コードの制定もこの流れの一端である。このような時代に、日本の企業法務は企業価値の向上のためにどのような役割を果たすべきだろうか。
髙木篤夫
成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が6月13日に成立し同月20日公布された。施行予定日は2022年4月1日である。今回の民法改正では成年年齢とともに婚姻適齢を18歳としたが、養子縁組年齢については現行の20歳のままとしている。
久保利英明
LEGALHEADLINES
森・濱田松本法律事務所
2018年6月〜7月
最新判例アンテナ
第7回 日本国外で価格カルテルを行った外国の事業者に対し独占禁止法の適用を認めた事例(最三小判平29.12.12)
三笘 裕・小山田柚香
日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
第1回 訴訟における弁護士の役割
奈良房永・合嶋比奈子
アメリカ駐在が長く、さまざまな訴訟を経験したことのある日本企業の法務担当者が、「日本人はアメリカの企業との喧嘩の仕方を知らない」と言っているのを聞いたことがある。25年ほどクロスボーダー訴訟で日本企業を代理してきて、このコメントには共感できる部分があるが、最近はなぜ日本企業にとってアメリカでの訴訟対応が難しいのか、その理由を考えさせられる機会が多い。
海外ドラマ・映画で学ぶ法律英語─日頃からのちょっとずつseason3
第2回 The Firm(ザ・ファーム法律事務所)
大島忠尚
今回取り上げる作品は、1993年公開、TomCruise(トム・クルーズ)主演の「TheFirm(ザ・ファーム法律事務所)」。HarvardLawSchoolを優秀な成績で卒業したMitchMcDeere(ミッチ・マクディーア)は、NewYorkやWashingtonD.C.の一流法律事務所ではなく、Tax関連法務を中心業務とするMemphisの事務所に就職する。順風満帆のスタートを切ったかのようにみえた彼だが......。
交渉術・心理学でUP!契約書交渉のキホン
第4回 合意形成のテクニック(応用編)と交渉打切りの判断基準
米盛泰輔
契約書の交渉においては、①相手方の担当者のインセンティブや入札プロセスによって価格だけに論点が絞られる、②相手方から「結局はうちと取引するしかないのだから譲歩の必要はない」と足元をみられるといった難しい局面も発生します。今回は、そのような局面でも納得のゆく合意に達するための応用テクニックを解説します。もっとも、交渉を尽くしても合意に達することが困難なときもあります。そのような場合に時間と労力を空費することのないよう、交渉打切りの判断基準についても確認しておきましょう。
法務2.0リーガルテックのフロンティア
第3回 知的財産権分野におけるリーガルテックの進化
橘 大地
知的財産権分野で現在、特に技術開発が先行している領域は、特許権、商標権に関する分野である。これらの権利1は、著作権が創作された時点で自動的に権利が発生(無方式主義)するのとは異なり、特許庁に対して出願し、登録されることにより権利が初めて発生する。そのため、法務部・知的財産部または弁理士等の外部専門家は、特許出願するために必要な明細書等の特許出願書類を作成する業務が必要となる。特許出願書類作成業務は、電気・電子分野、機械分野、化学分野、情報通信分野といった各技術分野の背景知識を前提として、技術資料のなかから発明を特定し、特許請求の範囲(クレーム)を決定する専門知識が必要となり、当然書類作成には一定の時間を要する。
若手弁護士への箴言
第2回 読む
髙井伸夫
最近はあらゆる情報がインターネットで取得できることもあり、本が読まれなくなってきていると感じる。出版物の推定販売額の推移(「日本の出版統計」全国出版協会・出版科学研究所)を見ても、人口減少の影響もあるにせよ書籍も文庫も雑誌も低落し続けている。しかし、そうした時代になっても、「読む」ことは弁護士のライフワークなのである。
金融業者の債権法改正対応
最終回 銀行からの融資と保証人
川東憲治・河本秀介・関 泰士
銀行は、企業や事業主に対し融資を行う場合、当該融資金の回収を確実なものとするため、保証人を立てさせ、連帯保証を求めることが多い。今般の民法改正では、保証に関する規定も種々変更された。銀行の融資実務はどのような影響を受けるのだろうか
すぐに使える危機管理の書式
第8回 調査報告書(下)
藤津康彦・新井朗司・塚田智宏
本稿では、第7回で一部解説した調査報告書のうち、②調査の前提となる事実、③調査により判明した事実、④原因分析および⑤再発防止策の提言について、第7回同様、役職員による横領行為(より具体的には、海外子会社の従業員が架空の業者に対して架空の業務を委託しその代金を不正に取得していたという事例)に関して、社内調査委員会が作成する調査報告書を念頭において解説する。
海外最新コンプライアンス事情
第3回 ブラジル
角田太郎・岩崎 大
TransparencyInternationalの2017年調査(2018年2月21日発表)によれば、ブラジルの腐敗防止対策状況は決して芳しくなく、180カ国中96位である。2014年1月のブラジル腐敗防止法(以下「腐敗防止法」という)の施行、同年3月頃よりブラジル最大の政治腐敗事件の捜査(OperaçãoLavaJato)が開始されたこと等ブラジルにおけるコンプライアンス事情は、近年大きく変化しており、ブラジルで事業展開する日本企業の関心度も非常に高い。