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令和2年4月22日、国税庁HPにて「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定(その2))」が公表されました。
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手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノール製品を用いた手指消毒については、同年3月23日付「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」及び4月10日付「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定)」において、その取扱いが周知されたところですが、新型コロナウイルスに対し、60vol%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられるとの報告等があることを踏まえ、当該事務連絡を改定したものとのことです。
なお、国税庁HPでは「「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売したい酒類事業者の方へ」として、事業者の方々に向けた情報がまとめられています。