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【政府 新着記事】「消費税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました

2013.03.13

平成25年3月13日官報で「消費税法施行令の一部を改正する政令」(政令第56号)が公布されました。
平成24年に改正された税と社会保障の一体改革に伴う消費税法の、経過措置等が盛り込まれています。

たとえば、
書籍の定期購読などの予約販売契約で、
平成25年10月1日前に締結し、
平成26年4月1日前に代金を領収した場合、
平成26年4月1日以降に物品の譲渡をした。
→消費税率は、5%のまま。

詳細はこちら(30日後にリンクできなくなります)へ。