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【国税庁 新着情報】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについてのパンフレットが掲載されました

2015.06.02

国税庁HP上で、パンフレット「国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて」が掲載されました。
平成27年度税制改正に伴い、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供について消費税の課税方式が見直され、当該役務の提供を受けた事業者に申告納税義務を課す、いわゆるリバースチャージ方式が導入されたことに伴い、概要を説明したものです。
詳細はこちら(PDF:238KB)へ。