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情報

【国税庁 新着情報】国税庁告示「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」が告示されました

2015.02.02

国税庁告示第2号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」が告示されました。
マイナンバー制度に伴う提示等する書類等に関して定めたものです。
詳細は、こちらへ。

※マイナンバー制度に関しては、弊社刊「マイナンバー制度で企業実務はこう変わる」「図でわかる!マイナンバー法のすべてQ&A」をご参考下さい。