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ホーム > editor's review > 【国税庁 新着情報】「年金の方法により支...
年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)について、従前は相続開始時に年金の種類等が定まっていない場合はその保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価することと取り扱っていたところ、一定の生命保険契約に係る死亡保険金の支払請求権(受給権)の価額については相続税法24条(定期金に関する権利の評価)の規定を適用して算定することに変更されました。 詳細は、こちらへ。