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去る8月7日、国税庁は、「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正についてを公表した。 本改正は取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めたもの。 詳細は国税庁のHPを参照されたい。