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去る3月24日、国税庁は「『国税通則法基本通達(徴収部関係)』の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を改正した。なお、平成28年度の税制改正後の国税通則法第9条の2については、平成29年1月1日以後に行われる合併等について適用される。平成28年度の税制改正における法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務の創設により、国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったもの。詳細は、国税庁HPを参照されたい。