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去る3月2日、国税庁は「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について(法令解釈通達)」を公表した。租税特別措置法の規定に基づき、金融商品取引業者等の営業所の長が、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領並びに光ディスク等による提出の承認申請に係る申請、届出及び申請者に対する通知を行う様式について定めたものである。詳細は、国税庁HPを参照されたい。