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去る5月21日、日本公認会計士協会は、改正業種別委員会報告第37号「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」を公表した。今回の改正は、平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されたこと、公表から5年が経過したこと等を踏まえ、現行実務との整合を図るために行ったもの。期末に貸付金残高のある場合、ない場合における引当金の計上等につき改正されている。なお、本報告の適用による引当金計上額の計算方法の変更は、会計上の見積りの変更に該当する。