2011/06/03 トピックス 3日、国税庁は「東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域についての期日の指定について」を公表した。申告期限等を延長する件について別途国税庁告示で定めることとしていた期日を、青森県及び茨城県に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から7月28日までの間に到来するものについて、平成23年7月29日とした。