2011/03/30 トピックス 金融庁は、3月29日、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」を一部改正した。改正点は、所有権の移転の登録免許税の軽減に係る証明書の発行に係る取扱い、および、所有権の移転の登録免許税の軽減に係る証明書及び不動産取得税の軽減に係る証明書の発行に係る取扱いについて。本改正は平成23年4月1日から適用される。