2011/03/15 トピックス さる3月12日、国税庁は、東北地方太平洋沖地震を受け、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことを公表した。対象となるのは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県。