2010/03/18 トピックス 平成22年3月31日までに開始した相続をもって、相続税納税猶予制度の基礎となる経済産業大臣の認定の前提となる経済産業大臣の確認手続きを不要とする経過措置の適用が終了となりますので、実務に携わる方はご確認を。