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さる2月22日、金融庁は内閣府令・法務省令第3号「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令」を公布。これは、株券電子化制度の開始後の実務の運用状況等を踏まえ、会社が特定の銘柄の振替社債等を交付する場合において、当該振替社債等の交付を受ける権利者のために開設された振替を行うための口座を知ることができない場合の手続について規定の明確化を図るため、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の委任に基づく社債、株式等の振替に関する命令(平成14年内閣府・法務省令第5号)についての所要の改正となっている。