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 日本公認会計士協会、監査及びレビュー等関連業務の契約書作成に関するガイドラインを公表


 日本公認会計士協会は、先般「法規委員会研究報告第3号『監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について』」を公表した。

 これは、わが国の公認会計士の業務には財務諸表監査のほか国際監査基準などで規定する財務諸表に対するレビュー、合意された手続、調製またはこれに類似するものが実務上行われるなど公認会計士に対する社会的期待の高まりから対象範囲が拡大している一方、監査人に対する損害賠償請求訴訟の増加などをうけて、監査、レビュー等の各業務に関連する契約書の作成に際して留意すべき事項をまとめたものである。これにより、契約当事者の誤解から生じる紛争を未然に防止し、双方の利益を合理的に保護することをねらいとしている。

 本ガイドラインでは、監査契約書作成の目的が、監査の本質的属性からくる公認会計士の責任と限界を明らかにすることであることからすべての契約内容を明示することが効果的として、監査に関して従来の定型的約款による方式によらず契約書にすべての契約内容を織り込むことを提示している。

 また、レビュー等関連業務についても、現在日本では規定はないものの国際監査基準の規定を参考に、同様の観点から契約書作成に際して留意すべき事項および内容を盛り込んだ作成例を示しており、活用に際しては適宜、追加・削除・修正することとしている。