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日本公認会計士協会,独立行政法人に関する研究報告等を公表


 1 公会計委員会研究報告第8号「独立行政法人におけるPFIに係わる会計処理」の公表

 日本公認会計士協会(公会計委員会)は、国・地方公共団体で行われる社会資本整備のためのPFIについて、公的団体の公会計への影響、反映方法を調査研究し、さる3月24日、独立行政法人における会計処理の基本的な考え方に限定した検討結果を公会計委員会研究報告第8号「独立行政法人におけるPFIに係わる会計処理」(以下「研究報告」)を公表した。

 同研究報告は、現行の公共部門の会計基準においてはPFIの各類型に係わる会計処理について特段の規定はなされていない状況から、今後、他の公共部門やPFI事業を引き受ける民間事業者の会計処理を検討していく上でも参考とされる。

 近年、国や地方公共団体および独立行政法人などの公共部門においては、効率的かつ効果的に社会資本を整備し質の高いサービスを提供するため、民間事業者の資金、経営および技術的能力を活用して公共施設等の整備等に関する事業の実施を民間事業者に行わせることが適切なものについてはできる限り民間事業者に委ねることが求められている。このような背景から、平成11年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律」(いわゆる「PFI(Private Finance Initiative)法」)が整備された。

  同研究報告では、@公共部門と民間事業者の適切なリスク分担を実現するため、個々のPFI事業により契約内容はさまざまであること、A実際のPFIは始まったばかりで、同研究報告で想定していない形態が発生する可能性があることなどから、国立大学法人および現在制度化が検討されている地方独立行政法人を含む独立行政法人の会計処理の基本的な考え方に限定して示している。

 2 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の改訂

 総務省独立行政法人会計基準研究会および財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会は、平成15年3月3日、独立行政法人会計基準を特殊法人から独立行政法人に組織移行するものに対応できるように改訂した。

 これをうけ、総務省行政管理局、財務省主計局および日本公認会計士協会の連名にて、同基準の改訂を受けた「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」を改訂し公表した。

 なお、同Q&Aは、会計基準と同様に、平成15年4月1日以降開始する事業年度から適用される。