TOPICS 金融庁、株式市場の適正な運営の確保および上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令の施行について公表 1.厳格な市場監視 2.適正な価格形成の確保 3.証券会社の自己売買に関するリスク管理の徹底 4.自己株取得規制の緩和 5.機関投資家等の適切な資金運用(適切な貸株運用)の確保 6.株式売却の際の市場の状況への配慮要請 [本件に関する問い合わせ先] 電話:03‐3506‐6000(代) 総務企画局市場課 有 泉(内線3618) 清 水(内線3604) また金融庁では、上記をうけて、さる3月24日、「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」(以下、「内閣府令」という)を公布・施行した。 おもな内容は、以下のとおりである。 1 概要 最近の株式市場が、イラク情勢等の国際情勢の緊迫化等を背景に不安定な状況となっていることを踏まえ、株式市場の適正な運営確保のため講じることとしていた方策のうち、「自己株取得規制の緩和」について、同内閣府令が公布・施行された。 2 特例内閣府令の内容 市場の不安定な状況が落ち着くまでの暫定的な措置として、以下のとおり、上場会社等が買付けできる自己株取得に関するルールを緩和する。 1 買付け注文の数量 直近4週間の一日平均売買単位数の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引き上げる。 2 買付け注文の時間 証券取引所等の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。 3 適用期間 同内閣府令は、平成15年3月24日から施行し、適用期間は3カ月間(平成15年6月23日までの間)である。 [内容についての照会先] 電話:03‐3506‐6000(代) 総務企画局市場課 佐 藤(内線3609) 田 中(内線3620) |