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日本監査役協会、米国SEC規則案に対する意見提出


日本監査役協会は、「上場会社監査委員会に関する基準についての規則案」(File No.S7‐02‐03)について,下記の意見(全文)を提出した。

〈意 見〉

 日本監査役協会は、御委員会が我が国の監査役制度を同規則案において監査委員会制度に代替する制度であると認識し、「監査委員会メンバーの独立性」及び「社外監査人の業務に関する監査委員会の監督責任」の条項を適用除外の対象とされたことを高く評価いたします。

 日本の監査役制度は、株主から直接選任され経営及び執行から完全に独立した監査役による監査制度であり、監査役個々人が機関をなす独任制を採用しています。そして更なる独立性強化の為に現在1名以上と定められている社外監査役について2005年からは監査役会メンバーの半数以上とするよう法改正がなされています。この改正によって、社内出身の常勤の監査役が質の高い情報を効果的に収集し、社外監査役を含めた監査役会がその情報を客観的に分析するという監査役会制度は、独立性という点で更に前進することになりました。社会経済的枠組みの異なる我が国においてより客観的な監査を行うには、監査役制度が効果的な制度であり、「監査委員会メンバーの独立性」を目的とする今回の規則案の趣旨に沿った制度であると理解しています。

日本監査役協会が表明する意見は、以下の2点です。

 ・ 外国会社に対し、適用除外を認めることに賛成します(10A ‐3c2〓2711)。

 ・ 上記説明でもお判りの通り、日本の監査役制度は、米国企業改革法が目指す機能と同等のものを有しているので、“Sunset" date を設けて再考をする必要はないと考えます。

 日本監査役協会は上記の項目につき「上場会社監査委員会に関する基準についての規則案」に対し意見を申し上げ、御委員会がその最終意見書において必要な対応をとっていただくことを強く要請いたします。

社団法人 日本監査役協会会長 吉井毅