TOPICS

 

日本公認会計士協会、監査基準委員会報告書第18号、第22号を公表


  

 日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、さる1月16日付で、監査基準委員会報告書第18号(中間報告)「委託業務に係る内部統制の有効性の評価」の改正について、また、監査基準委員会報告書第22号(中間報告)「継続企業の前提に関する監査人の検討」の一部改正について公表した。

 まず、第18号に関する主な改正点は、改訂監査基準および、すでに改正した他の監査基準委員会報告書(特に第20号(中間報告)「統制リスクの評価」)の用語や規定等に対応させたことである。これに伴い標題を変更したほか、昨今の本報告書の実務への浸透や実務の推移等を踏まえ、新たに受託会社監査人に対する指針となる規定(第20項の受託会社の記述書、第23項の受託会社監査人の報告書における不適切である旨の意見の表明等)

が追加された。

 改正後の報告書は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

 また,第22号については、「継続企業の前提に関する監査人の検討」(中間報告)が、平成14年7月29日付で公表されていた際に、今後、継続企業の前提に係る開示関係府令の公布、当協会の監査委員会からの開示に係る取扱いの公表により、具体的な開示事項等が明らかにされた段階で見直しを行うことを予告していたため、今回の改正では、主としてこの開示関係府令などへの対応をはかったことになる。

 なお、改正規定の適用は、平成15年1月16日からとなっている。