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 日本公認会計士協会、監査基準委員会報告書第15号、16号の改正について公表


日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、さる12月10日、監査基準委員会報告書第15号(中間報告)「内部監査の整備及び実施状況の把握とその利用」を改正した。

 これは、監査基準委員会から答申のあった「監査基準委員会報告書第15号(中間報告)「内部監査の整備及び実施状況の把握とその利用」の改正について」が同日の理事会で承認をうけたもので、この答申は、平成14年9月4日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」(平成11年9月7日から継続)に対するものである。

 なお、おもな改正点は、改訂監査基準および、すでに改正した他の監査基準委員会報告書(特に第20号「統制リスクの評価」)の用語や規定等に対応させたことで、この対応に伴い標題を「内部監査の実施状況の理解とその利用」に変更している。

 改正後の報告書については、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用するこ

ととされている。

  また、同日、監査基準委員会報告書第16号(中間報告)「監査調書」の改正についても公表された。

 これもまた、監査基準委員会から答申のあった「監査基準委員会報告書第16号(中間報告)「監査調書」の改正について」が理事会で承認をうけたもの。この答申は、平成14年9月4日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」(平成11年9月7日から継続)に対するものである。

 おもな改正点は、改訂監査基準および、すでに改正した他の監査基準委員会報告書の用語や規定等に対応させたことのほか、特に国際的な監査基準との整合性を図る観点から、監査調書の内容等を決定する際の検討事項に係る規定(第7項)を整備したことである。

 改正後の報告書については、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとされている。