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 日本公認会計士協会、社会福祉法人審査基準等に係る通知の改正に伴う外部監査の解釈について発表


  日本公認会計士協会は、さる11月6日、社会福祉法人審査基準等に係る通知の改正に伴う外部監査の解釈について発表した。

 「社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則の一部改正について」(平成14年8月30日付社援発第0830002号厚生労働省社会・援護局長、老健局長、雇用均等・児童家庭局長連名通知)及び「「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」の一部改正について」(平成14年8月30日付社援発第0830003号厚生労働省社会・援護局長、老健局長、雇用均等・児童家庭局長連名通知)が発出された。

 この「社会福祉法人審査基準」の中の「第3法人の組織運営」、「5法人の組織運営に関する情報開示等」、「1」及び「社会福祉法人指導監査要綱」の中の「T組織運営」、「4監事・監査」、「6」において、『財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。特に、資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人については、その事業規模等に鑑み、2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても、5

年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましいものであること。』

と、改正されている。

 この通知における公認会計士等による「財産状況等の監査」には、財務書類の監査(計算書類の監査)のみならず、財務書類以外の調査・指導等も含まれている。

 また、今般の通知は、公認会計士法に違反する外部監査を認めたものではないことを踏まえた上で発出されたものであり、「財産状況等の監査」のうち「財務書類の監査(計算書類の監査)」は、公認会計士法の規定に基づき、公認会計士または監査法人のみが実施可能となっている。

 なお、今後早急に検討が必要と思われる次の事項について、同協会では今後も検討し、研究報告等の公表を予定している。

 ・ 外部監査の対象となる財産状況等の内容

 ・ 外部監査の結果報告書の記載内容及び公表の要否

 ・ 外部監査の受入れの継続性に関する検討

 ・ 法人規模判定基準の具体的解釈

 ・ その他外部監査において留意すべき事項