特 集■

平成14年商法改正と実務対応

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委員会等設置会社制度と重要財産委員会の導入

武井一浩

Takei Kazuhiro

 

Summary

平成14年商法改正のうち、新聞報道などで最も関心を呼んでいるのが、いわゆる会社機関に関する選択制の導入である。選択制とは、会社が定款で委員会等設置会社に関する特例を受けることを選択することをいう。委員会等設置会社となることを選択した場合、商法の会社機関に関する規定の一部の適用を受けなくなり、改正商法特例法21条の5以下の規定に服することとなる。委員会等設置会社を選択できるのは大会社またはみなし大会社1に限られる。 本稿は委員会等設置会社および重要財産委員会について紹介する。

 

Profile

たけい・かずひろ■1989年東京大学法学部卒、96年米ハーバード大学(LLM)、97年英オックスフォード大学(MBA)各卒。現在、西村総合法律事務所のパートナー弁護士として企業法務およびIT・メディア法務に従事。政府産業構造審議会企業法制分科会委員等を歴任。主な著書として、『新しい株式制度』(有斐閣、共編著)、『金庫株解禁等改正商法の解釈上の論点と実務』(商事法務研究会、共著)、『会社分割の実務』(商事法務研究会)、『米国型取締役会の実態と日本導入上の問題点』(別冊商事法務213号所収)他,論稿多数。