▽三角波△ 企業組織再編税制に関する法人税基本通達の改正
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昨年の企業組織再編税制の整備等にともない、法人税基本通達の改正が先般国税庁より発表された。
従業者の範囲 50%超100%未満のグループ内の再編成や共同事業のための再編成が適格となるための要件の一つに、承継される事業に携わる従業員のおおむね80%以上が事業を承継する法人に移転することが要求されている。出向で受け入れている者は従業員の数に含められるが、工場のラインの一部を受け持っている下請先の従業員や、日雇労働者は含めないことが明らかになった。 事業規模の比較 共同事業のための再編成が適格となる要件として、当事法人の事業規模がおおむね5倍を超えないことが求められているが、比較する指標として、法律・政令では事業の売上金額、従業者数、資本金額(合併の場合)が例示されていたが、通達では、金融機関における預金量が加えられた。しかも、こうした指標のいずれか一つが要件をクリアしていればよいことも明確にされた。
グループ内の適格合併の場合、租税回避防止の観点から、一定の要件を満たさなければ、グループ関係成立以前の繰越欠損金については合併後に利用ができないこととされている。3社以上の法人が合併する場合には、それぞれの法人のペアについて、この要件をクリアしているかどうかの検討を行う必要があり、いくつかのペアについて、この要件を満たしていないことが判明した場合の取扱いについて今回の通達改正で明らかにされた。要件を満たさないペアにおけるグループ関係成立の日がまちまちである場合には、最も合併の日に近い日以降の欠損金しか利用できないこととされた。 〈Y.O 〉 |