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ホーム > editor's review > 【判例 情報】ヤフー事件の最高裁判決文が...
裁判所HPにて、2月29日に行われた最高裁第一小法廷の法人税更正処分取消請求事件、第二小法廷の法人税更正処分等取消請求事件の判決文が掲載されました。 子会社の買収をめぐる追徴課税を不服としてヤフーが国に対し課税処分取消しを求めた訴訟で、納税者敗訴となりました。 詳細は下記タイトルをクリックしてください。 法人税更正処分取消請求事件(平成27(行ヒ)75) (裁判要旨) 1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法 2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例 3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義 法人税更正処分等取消請求事件(平成27(行ヒ)177) (裁判要旨) 1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法 2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例 3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義 ※当判決で論点となった包括的否認規定については、弊社刊「組織再編 包括的否認規定の実務解釈」、税務弘報2016年1月号特集「これからの日本の否認規定を考える」をご参考ください。